示談書・契約書
示談書支援
現在の社会は、日々の変化がめざましく、日常生活においてトラブルは増加の傾向にあります。離婚・相続・自己破産・悪徳商法などの身近な問題は特に目をみはるものがあります。情報化社会の中にあって、インターネット犯罪や人権の問題などもクローズアップされています。協議から調停、審判、裁判に移行する問題も増えてきています。そして、訴訟には時間と費用がかかり、法律知識が必要になってきています。
示談書・契約書のお問合わせ ⇒ お問合わせフォーム・kawada-612@tbr.t-com.ne.jp
示談の特色
①当事者間にトラブル(紛争)のあることが前提です。これを裁判所の手を借りずに、トラブルとなった当事者間の話合いで解決するものです。難しい手続きも不要で、費用も時間も裁判ほどかからないというメリットがあります。
②裁判のように、証拠や証人や法律などにとらわれることなく、当事者の自由な話合いと、譲り合いで、トラブルを解決できることです。
③示談はやり直しができないというのが原則なので、必ず、末尾に「本件に関しては、その他いかなる請求も放棄する」旨の一文が入ります。(予測不可能な後遺症の場合には、示談のやり直しが認められることがあります。)
④示談がまとまった場合には、当事者が記名捺印した示談書を公正証書にしておけば、万一、示談書に書かれた内容が実行されない場合、裁判で判決を得ることなく、強制執行できます。
お互いに一歩も引かない、譲らないという姿勢では、示談による解決は困難になっていきます。
示談の無効・取消し
公序良俗違反(民法90条)
賭博の掛金を支払う。(無効)
強行規定に違反する場合
法文上の規定に反する内容。
地主や家主の請求があれば立ち退くなどの契約。(無効)
詐欺・強迫による場合(民法96条)
相手に騙されて存在すると思って和解した場合など。
(取り消すことができる)
錯誤があった場合(民法95条)
示談の前提に錯誤(表意者の認識の誤り)があるときは無効を主張できます。
(民法95条)
予測不可能な交通事故の人身事故で示談が成立したが、その後に後遺症が発生した場合などは示談のやり直しができる場合があります。
通謀虚偽表示による場合
示談ができていないのに、罰を軽減する目的で形だけ示談を成立させようとするものなど。
示談する場合には法令に違反する内容になっていないか注意しましょう!
示談手続の流れ
分割・長期の支払金銭などを支払う内容の場合、示談書を公正証書にしておけば、支払いがない時には強制執行ができます。訴訟は半年、1年と争う場合があります。示談で解決できるなら示談による解決を選ぶ方が有利です。なお、内容証明による時効中断は1回のみです。
示談交渉は長引くと、つい、めんどうになってしまいがちです。
常に時効は頭に入れて実行していきましょう。
時効の中断
請求
訴えの提起、支払督促の申立、和解・調停の申立、破産手続きへの参加の公的手続。(取り下げたら失効します。)
私的な催告
(裁判外の請求。通常、内容証明郵便による)も中断事由ですが、相手が応じない場合は6カ月以内に前記の公的な訴えの提起等をしなければ、時効中断の効力は生じません。
差押え、仮差押え、仮処分
執行の申立をしたときに時効は中断します。
承認
承認は債務があることを認めることです。書面による場合の他、金銭の一部の支払も債務の承認になります。
示談の交渉
①勝手よがりの判断や感情的にならないこと
自分の思いつき(主観)を排除するためには第三者の意見、専門家の意見などを聞いてみましょう。示談書はやり直しができないのが原則ですから、知識を得て、相手方にその根拠を示して説得しなければなりません。
②示談による解決を難しくしない
交通事故などのように、突発的な事故による損害賠償請求などを除けば、トラブルの当事者間の人間関係・信頼関係が存在しているので、この人間関係の分野での衝突を、どう、懐におさめていくかが、ポイントになります。示談をよりよく成立するためには、今までの人間関係を白紙にもどし、そこからスタートさせる冷静さが要求されます。お互いに相手方の言い分をよく聞くという姿勢が大切です。素直に謝る・できるだけ議論をさける。相手に逃げ道を作ってあげるなど。交渉をうまく成立させましょう。根気よく、熱意をもって、解決に努力する姿勢が必要です。
③事前の準備なくして交渉はあり得ない
資料を集める。相手に説明できるようにしておく。裁判になったら、お金・時間・手間などを考えた時の比較考量をしてみる。
④示談交渉では主張を明確にする
自分の主張をはっきりさせ、相手に納得してもらう、そのためには主張を裏付ける何らかの証拠が必要な時もあります。
⑤最大の問題は示談した内容を相手が守ってくれるかです
相手方との交渉→妥協→示談書の作成→示談の内容の履行。このような流れで相手方に示談した内容を履行させることが重要です。
※自力による債務の履行の確保(相手のものを勝手に持ち出すなど)はできません。
⇒様々な示談のケースにおけるQ&Aを「示談書・契約書Q&Aページ」に
記載しておりますので、そちらもご参照ください。
示談や和解で解決して、スッキリしたほうが精神衛生上はるかにいい場合があります。
示談書作成例
⇒こちらの「当事務所お客様・示談書作成例PDF」よりご覧いただけます。
※作成例のように一括で支払いされれば問題はないが、長期分割であるような場合には示談書を公正証書にしておいた方が良いと思います。債務者(支払者)が、将来支払が滞ってしまった時は、強制執行認諾約款付公正証書にしておけば訴訟を省略することが可能です。
(支払停止→訴訟→強制執行の順序は、支払停止→強制執行という具合に、いきなり給与差押などの強制執行が可能です。)
また、強制執行認諾約款付公正証書は、「支払が滞った場合に、いきなり強制執行されることに同意します」という公正証書です。この公正証書を作成するには、債務者(不倫相手)の同意が必要なので、債権者(不倫された配偶者)が勝手に作成することはできません。
※不倫の示談書には何を書くか。
①事実関係
②慰謝料の額と支払方法
③不倫相手と配偶者が一切の関わりを絶つ約束
④債権債務の不存在条項
⑤強制執行認諾約款付公正証書作成の合意
(分割払いの時に威力を発揮します。)
不倫の示談書は、どんな状況であっても作成は必須です。
契約書とは
契約書には何を書くかの全体像ですが、「売買」のように、ある物を売りたいという人と買いたいという人の意思が合致したときに成立します。
契約書は、後になって契約の存在や内容について争いになった場面で、証拠として機能するものです。
契約書に記載された債権債務は、裁判所の判決を得ることで実現することができますからしっかりした構成であることが大切です。
契約書に書く事項
- ① 前文(特に必要ではないが、通常はかく)
- ② 表題(タイトル)
- ③ 当事者の表示
- ④ 目的条項(契約の趣旨→前文に盛り込むこともある)
- ⑤ 契約の内容
- ⑥ 作成年月日
- ⑦ 契約当事者の署名押印(又は記名押印)
- ⑧ 目録(物件目録・見積書など)
- ⑨ 収入印紙の貼付
- ⑩ 後文(作成通数の記載)
※署名(自ら手書きで自分の名称を書く)
署名の場合は特に押印はなくてもよい。
※記名押印(ワープロなど)
記名押印の場合などは実印を使用し、印鑑証明を添付するのが正式なやり方です。
契約書に関する報酬
| 契約書作成 | 31,500円~ |
|---|---|
| 示談書作成 | 42,000円 |
| 書面作成指導 |
(1時間)5,000円 (30分経過毎)2,000円 |
| 電話相談 | 1時間 4,000円 |
(当事務所はお見積りを作成してから業務に着手いたします。)
示談書・契約書についてのQ&A・よくあるご質問のページはこちら
⇒「示談書・契約書Q&A」


