内容証明Q&A

 

貸したお金を返してほしい①

内容証明で解決!
返済期日を過ぎても借主が返してくれない場合、元本返済と利息・遅延損害金を請求できます。

お金を貸したにもかかわらず、返済期日を過ぎても借主が返してくれない場合、貸主は借主に対し、元本返済と利息を請求できます。さらに返済期日を過ぎているので、遅延損害金(返済期日以降の利息)を請求できます。遅延損害金は、当事者間で利息または遅延損害金に関する約束があればそれに従い、約束がない場合は、法定利率によります。また、貸主と借主の両方が商売人ではない場合は年5%です。

返済方法について相手方との話合いを求める際、全額一括払いなどができない場合は、分割払いや残金について若干の返済期限の猶予も考えることになります。ですので、内容証明を初めて出す場合は「至急ご連絡ください」という出し方もあるかと思います。

 

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