内容証明作成
内容証明とは
内容証明は改まった手紙。
トラブル解決に一役をになうのがこの内容証明です。
私生活から仕事上のもめごとまで紛争解決の「初めの一歩」です。
内容証明の出番は、①相手方に履行を要求する時、②裁判になった時の証拠として残したい時、③人間関係を修復したいときなどに利用されます。目的をしっかり見定めて、文章を作成しなければなりません。内容証明を出した効果が得られるように文案をご一緒に考えていきます。お客様と何回か原案のチェック・修正をしながら進めていきます。お気軽にご相談ください。
内容証明は、自分の意見を簡潔にハッキリさせておく確実な一歩です。
内容証明の効果
- ① 誰が誰に
- ② いつ出したか
公的機関(郵便局)が証明してくれます。
郵便局が証明してくれること
- ① 郵便局が同じ内容の手紙を保管し、「手紙の内容を公的に証明」する。
- ② 郵便局の認証スタンプと日付印により「いつ出したかを証明」する。
- ③ 配達証明付きにすることで、相手に「届いた日付を証明」する。
- ④ 控えをなくしたとき「郵便局に再度、内容を証明」してもらえる
※「内容が正しい」「強制してくれる」力はありません!!
内容証明はあなどれません
- ① 相手に心理的プレッシャーがかかります。
- ② 相手の出方を見る。
内容は手紙ですから、自由に書いてかまいません。 ただし、内容証明が届くと相手との間に緊張感が生じます。 やわらいトーンにするか、強いトーンにするかは専門家に相談されるとよいでしょう。
内容証明を出した方がいい場合
権利を放置しておくと、「時効」という制度で消滅してしまいます。 これを阻止するために、まずは、債務者に請求し、その後6か月以内に裁判手続きを取らなければなりません。 この請求は内容証明で行い、証拠として残しておくべきです。
債権の時効による消滅
| 宿泊代金、飲食代、運送費 | 1年 |
|---|---|
| 給与、売掛金 | 2年 |
| 請負代金 | 3年 |
| 利息、賃料やそのほかの商事債権 | 5年 |
| 一般債権、判決で確定した債権 | 10年 |
| 不法行為に基づく損害賠償請求権 | 損害及び加害者を知ったときから 3年 |
| 約束手形(振出人への請求) | 支払期日から 3年 |
内容証明を出してはいけない場合
- ① 証拠保全がいる場合
- ② 緊急事態の場合(財産の保全手続きが、まず必要です。)
- ③ 人間関係などを大切にしたいとき。
- ④ やぶへびになる場合
内容証明の書き方
内容証明の書き方
用紙1枚につき、字数・行数に決まりがあります。
1枚520字以内で、1行20字26行以内か、26字20行以内にしなければなりません。縦書きでも横書きでも構いません。
年月日・住所・氏名・印鑑は絶対に必要です。2枚にわたるときは、ホチキスで綴じて、つなぎ目に判を押す。3部必要です。
内容証明に使える文字・数字・記号
① 半角数字→1字
② 全角数字→1字
③ %・+・-・=→1字
④ m→1字
⑤ ㎏・㎝・㎡→2字
⑥ No.→3字
⑦ 「」・( )→1組で1字
⑧ ①・(1)→2字
郵便局に持参するもの
① 相手に郵便で出すので、封筒が1枚。(宛名は本文と同じでなければなりません。)
② 内容文書1通・謄本2通(同じ手紙を3部用意します)
※内容証明郵便の中には、資料や写真などを入れることはできません。別に配達証明郵便で送ります。
③ 郵便料金
| 内容証明料 | 420円 (手紙が1枚の場合) |
|---|---|
| 書留料 | 420円 |
| 通常の郵便料 | 80円 (定型郵便物25グラム) |
| 配達証明 | 300円 |
| 速達料金 | 270円 |
※手紙が1枚の場合は1220円。これに、一枚増える毎に250円を足していきます。
④ 印鑑
郵便局でチェックされることもあるので、差出人の判を必ず持参しましょう。
権利を放置していると、時効になります。
気をつけましょう!!
内容証明に関する報酬
| 内容証明(本人差出) | 15,000円~ |
|---|---|
| 内容証明(当職差出:印鑑、記名) | 25,000円~ |
| 内容証明(回答書作成) | 15,000円~ |
| ※作成指導のみ | 5,000円~ |
【内容証明は日常生活の場面で上手に活用しよう】
契約解除・クーリングオフ・中途解約・未払い賃金請求・退職金支払請求・未払残業代請求・解雇無効・損害賠償請求・離婚・慰謝料請求・売掛金請求・敷金返還請求・滞納家賃請求などに威力を発揮します。
初回、メール・お問合わせフォームよりのご相談は無料で受け付けています。
内容証明についてのQ&A・よくあるご質問のページはこちら
⇒「内容証明Q&A」




