離婚問題Q&A
慰謝料について教えてください
離婚した相手に責任がある場合には、相手に対して慰謝料を請求することができます。
夫の不貞行為や暴力が原因で離婚したような場合には、相手側の責任はほぼ認められるようです。
慰謝料や財産分与を授受する場合は、離婚成立後であること、消滅時効期間内にその請求手続をしていることが必要です。離婚成立と同時に慰謝料、財産分与の取り決めをすれば税金の心配はいりません。
理由は、慰謝料も財産分与も、もらう権利があるからです。
また、離婚成立後に、慰謝料だけを別に請求するという方法もあります。その場合は、まず、話合いをすることになりますが、相手との協議がうまくいかなかったときは、慰謝料を請求する調停を申し立てることができます。
離婚問題Q&Aの財産分与・慰謝料について教えてくださいを参照ください。慰謝料も財産分与も非課税とされる範囲は、
「相当な額」を超えないことが必要です。
「過大」であったり、「相続税や贈与税を脱税する目的」
であったりすれば、課税されることになっています。
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