離婚問題Q&A
協議離婚届けの書類の欄の署名と印鑑について教えてください
この署名と押印は、代筆や代印はできません。
本人自筆の署名と押印が必要です。ただし、印鑑は実印である必要はありません。認印、三文判で結構です。
これらの署名・押印の欄以外は誰が書いても構いませんが、未成年の子どもがいる場合は、どちらが親権者となるかを記載しないと、協議離婚を受理してもらえません。
提出先は本籍地の役場や住民登録をしている住所の役場、最寄りの役場など、どこでも受け付けてくれます。
ただし、本籍地以外の役場に提出するときは、続柄などを全部記載した戸籍謄本1通を添付する必要があります。また、戸籍役場では本人確認の資料の提出が求められます。一般的には、運転免許証・パスポート・顔写真の入った住民基本台帳カードです。
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