離婚問題Q&A
養育費算定表について教えてください
協議離婚でなかなか養育費の額の話合いがまとまらないときは、この算定表に拘束されるわけではありませんが、参考になると思います。子どもの人数(1~3人)と年齢(0~14歳、15~19歳)に応じて選択します
・養育費算定表は以下のようになっていますのでご参考になさってください。
①0~14歳の子ども1人の養育費の算定表
②15~19歳の子ども1人の養育費の算定表
③第1子及び第2子が0~14歳の子ども2人の養育費の算定表
④第1子が15~19歳、第2子が0~14歳の子ども2人の養育費の算定表
⑤第1子及び第2子が15~19歳の子ども2人の養育費の算定表
※算定表の見方は婚姻費用の場合と同じで、子どもを育てている側(権利者)の税込年収の覧と、養育費を支払う側(義務者)の税込年収の欄が交差する箇所に記載された金額が、おおよその養育費の額です。司法統計によりますと、だいだい4万円以下がもっとも多いそうです。
※給与所得者の場合
算定表の年収とは、源泉徴収票に記載されている支払金額(税金控除されていない金額)のことです。他に確定申告していない収入がある場合は、その収入金額を加算して年収とします。
※自営業者の場合
算定表の年収とは、確定申告書に記載する所得金額のことです。基礎控除や青色申告控除等の税法上の控除金額を加算して年収とします。
・養育費を請求するのは、正確には「未成熟の子ども」であり「未成年」という意味ではありません。
成人になっても、未成熟の子どもがあり、未成年でも働いていれば未成熟ではありません。未成熟=未成年ではありません。
離婚問題Q&Aの養育費について教えてくださいを参照ください。
子どもの将来は予測できませんので、
事情が変われば養育費の増額を協議するか、
協議できなければ家庭裁判所の調停で決めてもらうこともあります。
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