離婚相談室

 

離婚の悩み共に歩みます。

離婚を考え始めてから身近に相談できる人が居れば、どんなに心強いでしょう。「お金のこと」「子供の事」「老後の事」全てにおいて自分だけで解決するには、相当のエネルギーがいると思います。誰かに話すことで、迷路から脱出できるかも知れません。そんな時の相談相手となりながら、法律的に解決の道をさぐっていきます。松戸市・柏市を中心に地域密着型行政書士としてお手伝いをしています。お気軽にお声をおかけください。
また、無料メール相談(1往復)・無料電話相談(20分まで)をご利用ください。

 

 

専門家に相談すると問題点が見えてくる

・夫婦二人では話し合いがうまくいかない。
・冷静に判断ができない。
・親権はどうする。
・子供の養育費はどうする。
・慰謝料の相場はこれでよいか。
・相手方に内容証明を送ったほうがいいのか。
・年金分割はできるだろうか。
■一人で悩まず、まずはご相談ください。■

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離婚の種類

協議離婚

日本で一番多いのが協議離婚です。
協議離婚は、家庭裁判所の関与を要することなく当事者の合意と離婚届けを提出するだけで成立します。特別に離婚原因は必要ではありません。
未成年の子供がいる場合は、親権に関する合意が必要です。夫婦のどちらが悪いかという責任論も不要です。

①市役所、区役所などの戸籍係りの窓口で離婚届けの用紙をもらう。
↓
②夫婦2人と成人2人証人が署名・押印する。
↓
③窓口での受理(離婚成立)

協議離婚であっても、専門家に相談したほうが後悔のない人生を築ける場合あります。
まず、無料相談で話を聞いてもらいましょう!
離婚してからでは、相手とコミュニケーションが取りにくくなり、
「しまった!!」ということが起きないために!

 

調停離婚

家庭裁判所(家事調停委員会)の関与のもと、当事者二人の話しを個別に聞いてくれます。非公開ですし、安心して、解決の道を図ることができます。
協議離婚ができない場合に、家庭裁判所の家事調停を経て成立する離婚です。離婚する当事者が家庭裁判所に出向いて、審判官と調停委員と書記官の前で、当事者が合意すれば、調停調書が作成され、離婚は成立します。夫婦2人だけでは、話合いが難しい場合には 調停という場で「話合い」をして合意するというものです。一方が許否すれば、調停離婚は成立しません。調停離婚も協議離婚と同様、親権者以外のことがらは決めなくても成立します。調停をしようとする時は家庭裁判所に備えてある「夫婦関係調停申立書」の用紙に記入して提出して下さい。この時、調停する裁判所は相手方の裁判所になります。また、相手方裁判所でなく二人で合意した家庭裁判所でも調停できます。費用は収入印紙1200円と切手代900円位です。

せっかく、家庭裁判所を介するのですから、
慰謝料・財産分与・養育費に関してはしっかり決めましょう!!

 

審判離婚

裁判手続きの一つにあたります。調停離婚が不調に終わったときに、審判という方法に移行します。
この「離婚を命ずる審判が確定したときに」離婚が成立します。双方が主張をして、証拠を出し合い審判官が証拠に基づいて判断を下します。民法に規定された離婚原因の有無などが争点となります。

審判離婚では、離婚成立する事例は少なく、
離婚調停が不調となった場合は、離婚訴訟を提起するのが一般的のようです!!

 

判決離婚

離婚調停が不調になった後に、家庭裁判所の訴訟手続きを経て、裁判官が離婚を命ずる手続です。「離婚を命ずる判決が確定したときに」離婚が成立します。民法に規定された離婚原因の有無が争点になります。親権者指定、慰謝料や財産分与の金額、養育費などについて双方が主張し、証拠の出し合いにより判決を出していきます

診断書、領収書、写真、メール、メモなどの証拠は保存しておきましょう。

 

認諾離婚

離婚訴訟の途中で、訴えられた当事者(被告)が訴訟提起した当事者(原告)の離婚請求を認め、承諾することにより、離婚が成立します。「相手方が申立人の請求を認諾するという意思表示を行い、書記官が調書にその内容を記載したときに」離婚が成立します。

被告がすべて認諾する決心した場合です。認諾離婚の件数も非常に少ないようです。

 

和解離婚

離婚訴訟になったが、審理の途中で、申立人と相手方が離婚すること、親権者指定、養育費、慰謝料、財産分与などすべてについて和解することにより離婚が成立することをいいます。「和解内容を書記官が調書に記載した」ときに離婚が成立します。和解離婚は、離婚訴訟の第一審である家庭裁判所でも、第二審である高等裁判所でもできます。

日本では離婚訴訟に至る件数はとても少ないです。

 

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離婚調停と裁判

話合いができなければ調停→裁判

お互いの話合いで問題が解決されないときは、家庭裁判所の法的手続きで解決を図ることになります。 しかし、いきなり裁判(訴訟)を起こすことはできず、まずは「離婚調停」と呼ばれる家事調停手続きを踏むのが原則です。 これを法律用語で「調停前置主義」といいます。 離婚調停というのは、簡単に話すと裁判所で「話合い」を行う手続きです。 いきなり、離婚調停を経ずに離婚訴訟を提起できる場合もあります。

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裁判離婚(判決離婚)について

裁判離婚は、協議離婚や離婚調停と異なり、民法770条1項で定められた「離婚原因」と呼ばれる離婚原因が認められないと離婚できません。

① 配偶者に不貞な行為があったとき。(肉体関係が存在するとき)
しかし、不貞行為があっても、結婚生活が破綻した後の不貞行為は離婚原因になりません。
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
民法752条に夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならないとあります。 つまり、夫婦は、同居・協力・扶助の3つの義務を履行しなくてはいけません。
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
生きているのか死んでいるのか分からないときなど。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
医師の鑑定により診断された結果をもとに裁判所が判断をします。
⑤ その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
結婚生活が破綻していて、回復の見込みが見られないとき。
・性格の不一致、愛情の喪失
・肉体関係の継続的な拒否、不能、性的異常
・親族との不和(親族関係調整という手続きを家庭裁判所に申し立てることもできます。)
・暴行、虐待、侮辱(診断書・写真・メモなどの証拠を残す)
・難病、障害、痴呆
・勤労意欲の喪失
・犯罪、服役、過度な宗教活動

①~④に該当する理由があっても、家庭裁判所の裁量で婚姻を継続させることが相当と認められる場合は、離婚請求は認められないと判決が出る場合があります。

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離婚前に決めておく5つの問題

① 別居中の生活費(婚姻費用)
・別居中でも夫婦に変わりない。
・「婚姻費用の分担請求」を求める調停・審判の申し立てをすることができます。
・相手の新住所・電話番号は必ず確認しておく。
・住所確認のため、「戸籍の附票」を本籍地の役所で取得するなど。
② 子供の親権(身上監護権・財産管理権)
・親権とは権利ではなく、親が子供に負う義務です。
・夫婦で協議して、どちらか一方を親権者と定めなければなりません。
・面接交渉権を公正証書にしておく
③ 子供の養育費
・養育費の契約書を作成し、それをさらに公証役場に持って行き公正証書にする。
約束が守られないときなどの為に、「強制執行認諾条項」を入れてもらいましょう。
裁判を経ずに強制執行できます。
・養育費の請求には、「時効制度」はありません。いつでもできます。
④ 財産分与・慰謝料
・共有財産と実質的共有財産の清算
・離婚後の扶養料
・慰謝料(離婚届けが受理された後「3年」が経つと慰謝料請求が時効にかかり請求できなくなります。
・財産分与は離婚から2年たつとその請求はできなくなります。(除斥期間)
・不動産を取得する側は「不動産取得税」が課せられます。
⑤ 離婚後の親子の姓と戸籍
・結婚していたときに使用していた姓はそれ以前の姓に戻ります(復氏)。 しかし、結婚当時(現状のまま)の姓を名乗ることができます。 手続きは「離婚の際に称していた氏を称する届」を市・区役所・市町村役場の戸籍係に提出するだけです。 (離婚した日から3カ月以内に手続きをおこないます。)
・離婚の際に選んだ姓を後になって変更できる場合もあります。 そのためには「止むを得ない事由」という変更手続きが必要です。家庭裁判所の許可が必要になります。
※通常、姓は簡単に変えるものではないという考えからよほどのことがなければ許可されないようですので、離婚の際に姓を選ぶ場合には、くれぐれも良く考えてから行った方が良いでしょう。

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慰謝料請求

 離婚によって精神的ダメージを受け、しかもその原因について、離婚した相手に責任がある場合には、相手に対して慰謝料を請求することができます。夫の不貞行為や暴力が原因で離婚した場合には、相手側の責任はほぼ間違いなく認められます。
慰謝料の請求は、離婚の際の大きな問題のひとつです。また、慰謝料が財産分与の一部として、その中に含まれる場合があります。最高裁は、慰謝料と財産分与の関係について、この点について配慮する次のような判断を示しています。
まず、財産分与によって精神的苦痛がすべて慰謝されたものと見なされる場合には、さらに慰謝料を請求することはできません。
 これとは逆に、財産分与が行われても、それが離婚による慰謝料を含んだものと解釈することが難しいか、または含んでいると理解できたとしても、その金額が精神的苦痛を慰謝するに足りないと判断される場合には、それとは別に慰謝料を請求することが許されるようです。
 また、慰謝料に対しては、税金が課せられません。ただし、不動産を処分して慰謝料を支払う場合には、支払う側に譲渡所得税がかかります
「愛人以外の第三者に慰謝料を請求をすることも可能」
夫の愛人以外でも、第三者の行為が原因で離婚にいたる場合には、その第三者に対して慰謝料を請求できます。
①近所の主婦による、妻についての悪意の中傷を夫が信じた
②姑が夫婦関係に過剰に干渉してきた
③舅が妻にわいせつな行為を行った
「最高裁判例」
 暴行・虐待を受けた妻が、離婚訴訟を起こし、離婚とそれにともなう財産分与が認められました。その後、元の夫に対して、慰謝料を求める訴えを起こしましたが、夫側は、先の財産分与を命ずる判決で慰謝料も考慮されているとして請求の棄却を求めました。
 しかし、最高裁はその金額が精神的苦痛を慰謝するには不十分であるとの判断を示して、もとの夫の主張を退けました。(S46.7.23最高裁判決)

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財産分与

    

 配偶者には財産分与を請求する権利があります。「結婚中に夫婦が協力して作り上げた財産はどうなるのか」「離婚後の生計をどう立てていったらよいのか」などと悩みはつきません。このような悩みや不安を解消するために、財産分与の制度が設けられています。
 財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して得た財産を、離婚の際、または離婚後に分けることです。
そして、一方の配偶者に対して財産分与を請求することは、権利として認められています。財産分与の内容については、4つの要素があります。「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「離婚による慰謝料」「過去の婚姻費用の清算」です。
財産分与を請求する権利は、離婚から2年間たつと、財産分与の請求はできなくなります。注意してください。
財産分与が金銭で行われる場合には、支払う側にも受ける側にも税金がかからないのが原則ですが、例外もあります。どのような事情を考慮しても、分与された財産の額が多すぎる場合には、その多い部分について贈与税がかかります。また、贈与税を免れることを目的に、離婚という手段を使って財産を譲渡した場合も、その金額に対して受取った側が税金を支払わなければなりません。
次に、不動産・株など財産分与が現金以外のもので行われる場合は、譲渡する側に譲渡所得税がかかります。
一方、受け取った財産が不動産以外であれば、金銭の場合と同じように、譲渡を受けた側には税金が課せられません。しかし、もし不動産だった場合には、不動産取得税がかけられることになります。

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養育費

「養育費とはなにか」子供が成長し、社会人として自立するまでに、必要な費用を、「養育費」といいます。
引き取った子供が未成熟子である場合、その全額を夫に対して請求することができます。未成熟子は原則として未成年の子です。ただし、例外的に、20歳を過ぎていても、経済的に自立していなければ、未成熟子にあたります。
たとえば、成年に達していても、通常の就職活動ができない状態にある子が、未成熟子と見なされたケースがあります。(S47.3.31判例)
 どんな状況にあっても親には養育費を支払う義務があります。子供への養育費については、たとえ支払い義務者に経済的余裕がなくても、その資力に応じて相当額を支払わなければならない、とされています。子供に対する扶養義務は、生活保持義務と理解されています。(生活保持義務とは、自分の最低生活水準を下回ってでも、相手に同程度の生活をさせなければならない、という義務です。)
養育費の支払い方法については、その性質から、原則として定期的に支払われなければならないものとされています。具体的には月払いが妥当といえます。

 

「養育費とは」

未成熟子が社会人として自立するまでにかかる、すべての養育費をいう
子供が20歳~22歳位になるまで請求できる
もと妻である母親が別の男性と再婚しても、実の父親の養育費を支払う義務はなくならない
親は自分に経済的余裕がなくても、子供に自分と同程度の生活をさせるだけの養育費を支払う義務がある。
養育費は将来にわたって長いので入金されるか心配です(ご参照ください)
養育費不払いにならないようにする対策はありますか?(ご参照ください)

調停で決められた養育費は、子供が一人の場合は月2万円~4万円、二人の場合は4万円~6万円になるケースが多いようです。養育費の金額について当事者が合意できない場合には、家庭裁判所が審判で決定します。
養育費算定表はこちら(ご参照ください)
養育費算定表の見方はこちら(ご参照ください)

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養育費の請求方法・支払方法

協議離婚の場合

夫婦の合意によって決めることができます。

調停離婚の場合

調停離婚手続のなかで合意をめざしますが、うまくいかない時は審判によって決定されます。

審判離婚の場合

審判の中で養育費を決めていきます。

裁判離婚の場合

裁判離婚の場合には離婚とともに養育費を請求することが認められています。判決によって決定されることになります。

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離婚のトラブルを解決するには

「強制執行」で相手の財産を差し押さえる

財産分与や慰謝料に関する取り決めがされたのに、離婚した相手がその支払を行わないような場合は、
どうすればよいでしょうか?強制執行という手続きをとることができます。
強制執行とは、債務者(金銭を払う側)が故意に義務を果たさない場合に、国家機関の手を借りて、強制的に権利を実現する制度です。

協議によって取り決めた内容は「公正証書」に残す

当事者の協議によって、離婚にともなう財産分与や慰謝料の条件を決めた場合には、その取り決めをきちんと文書にのこしましょう。合意の内容を記載した文書があれば、あとで約束をめぐって争いが起こった場合に、重要な証拠となります。

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離婚後の生活設計

離婚を決意した時点から、離婚後の生活設計をしなくてはなりません。 早急に離婚しなくても良い場合は離婚に向けて、資金の確保面も着々と計画していく事を進めます。

離婚後に起業する面においてもサポートしております。
その点についてもお気軽にご相談ください。

 

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離婚問題に関する報酬

離婚協議書作成プラン / メール・電話相談プラン

●離婚協議書作成

離婚協議書作成
・チェックのみ

25,000円~
離婚協議書作成

・お客様の資料に基づいて、当事務所が作成します。
・基本項目
(養育費/慰謝料/財産分与/親権/面接交渉権/年金分割/不動産/通知義務/清算条項/合意管轄/強制執行認諾約款/公証人打合)

・協議書作成に合意ができている場合。
52,500円~
●離婚協議書作成
 (公正証書)

離婚協議書作成
・ある程度の合意はできているが、法的に確認し、
漏れがないか完全にお任せする場合です。

・基本項目以外にも追加できます。
73,500円~
自分達で作成したが、さらに公正証書にしたい方 25,000円~
●不倫相手に対する慰謝料請求 慰謝料請求額が50万円以下の場合 20,000円
+支払金額の5%
慰謝料請求額が50万円以上の場合 30,000円
+支払金額の5%
●不倫相手との和解契約書作成 40,000円
(公正証書にする場合は65,000円)
●相談について 面談/1時間
※ 実費交通費がかかります。
5,000円
メール相談/1往復 2,100円
電話相談/1時間

3,000円

相談料は業務をご依頼頂いた場合は、合計額の一部とさせていただきます。
業務着手前にお見積りをいたしますので、安心です。半額は業務着手前にお支払ください。

公正証書作成の際に必要な書類はこちらをご覧ください。

 

公証人の手数料は公正証書で「養育費」「婚姻費用」などを取り決めた場合、その目的の価格により公証人への手数料が決まっています。
詳しくはこちらのPDF(公証人手数料詳細)よりご確認ください。

 

 

すでに離婚されている方へ

 

すでに離婚されている方への
生活支援相談
無料~5,000円~オプション迄

 

離婚されてからの精神的な悩みなど、人に聞いて欲しい問題がありましたら、離婚アドバイザー・カウンセリングのご紹介をいたします。紹介料はいただいておりません。

 

公正証書にする場合に必要な書類

 

①本人確認書類(1~4のいずれか1つ)
 1.2人の印鑑登録証明書(3か月以内)と実印
 2.運転免許証と認印
 3.住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
 4.パスポート+住民票+保険証と認印
※運転免許証の住所と現住所が異なる場合、運転免許証のほかに「住民票」が必要


②夫婦の戸籍謄本(子供が記載されているもの)

  • 既に離婚している場合は、2人の(離婚届け提出後の)新しい戸籍(各1通)

③財産分与や慰謝料について
1.不動産や車等の名義変更についても記載する場合
不動産の登記事項証明書(法務局に交付請求)と納税通知書(または固定資産証明書)、車の車検証

松戸公証役場ホームページ引用

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離婚問題についてのQ&A・よくあるご質問のページはこちら
⇒「離婚問題Q&A」

 

業務対象区域

千葉県
松戸市、柏市、船橋市、市川市、習志野市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市、白井市、旭市、野田市、浦安市

東京23区
台東区、荒川区、足立区、葛飾区、江東区、渋谷区、文京区、千代田区

埼玉県
草加市、越谷市、三郷市、川越市、蕨市

神奈川県
横須賀市、藤沢市、鎌倉市、相模原市

※メール相談は全国対応しています。
※メールは24時間対応可能です。

営業時間

月~金:9:00~19:00
土日祝:臨機応変に対応可
※後日、営業日にご連絡させていただきます。
※メール相談・緊急に対応します.

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