成年後見支援Q&A
どんな時に登記をするのですか?
後見開始の審判がされたときや、任意後見契約の公正証書が作成されたときなどに、家庭裁判所または公証人の嘱託によって登記されます。
また、登記されている本人・成年後見人などは、登記後の住所変更などにより、登記内容に変更が生じた時は「変更の登記」を、本人の死亡などにより法定後見または任意後見が終了したときは「終了の登記」を申請する必要があります。この「変更の登記」「終了の登記」の申請は、本人の親族などの利害関係人も行うことができます。登記の申請は、書留郵便で行うことができます。
(法務省成年後見ホームページ引用)
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【成年後見】
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【未成年後見】
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【任意後見】
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任意後見契約を結ぶには、公正証書にしなければいけないのですか?
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任意後見人は、いつから仕事を始めるのですか?
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任意後見契約は登記されるのですか?
【成年後見登記制度】


