公正証書遺言支援・相続手続Q&A
胎児でも相続できると聞いたのですが…
胎児にも相続権があります
被相続人がなくなったとき、配偶者のおなかの中の胎児にも、相続権はあります。ただし、生きて生まれてきた時だけです。死産のときは認められません。
胎児がいるケースでは、いないものとして相続税額を計算して、生まれた場合には4か月以内に更正の請求をすることができます。
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