公正証書遺言支援・相続手続Q&A

 

生命保険金について教えてください

生命保険金請求権については、保険契約者が保険金受取人として誰を指定したかによって、検討されます。

被相続人(亡くなった人)が、保険金受取人として特定の相続人を指定し、あるいは「相続人」とのみ指定したときは、保険金請求権は相続財産にならないとするのが一般的です。
ただ、保険金受取人が相続人である場合には、保険金とは別に相続財産からも遺産分割を受けることになって公平に反することから、生命保険金請求権を特別受益として持ち戻しの対象にできないかなどが問題となりますが、不公平さが是認できないほどになる場合には持ち戻しの対象となる場合があります。保険金受取人である相続人および他の共同相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。(最高裁判示)

 

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