相続・遺言|相談室
相続とは
相続・遺言の初回無料相談を行っています。お問合せください。

相続はあなたの大切な方が亡くなった瞬間から自動的に始まります。
相続は誰もが直面する問題です。
財産があり、何人かの相続人がいる場合は、現実問題として争いが起こらないほうが不思議といっても過言ではないかもしれません。先行きの見通しが立たない時代だから、だれしも、当然の権利として相続財産を手にできる機会である相続時に、自分の権利を主張しない手はありません。相続人の本音が相続時に表面化してくるのも当然のことのように思います。そんな時に、被相続人(亡くなられた)が遺言を残されていたら、争いも軽減されるのではないでしょうか?
「遺言書の作成」が大切な方たちへの愛情のメッセージになるようにお手伝いをさせていただきます。お気軽にご相談ください。
法定相続手続きの進め方
相続手続きを行う際には、提出書類、申告書類などが期限付きで決められています。遅れずに提出しましょう。
- ①相続の開始(被相続人の死亡)
通夜/葬儀 
- ②死亡届の提出(相続開始後7日以内)
7日以内に許可がないと火葬・埋葬の許可がおりません。 
- ③遺言の調査・確認
遺言があれば家庭裁判所へ提出し、被相続人本人のものか遺言として正式なものかなど調査します。(検認作業) 
- ④相続人の確定(相続開始後3カ月以内)
相続の承認→限定承認→放棄の確定などについて検討します。 
- ⑤被相続人死亡年の所得税の申告・納付(相続開始後4カ月以内)
遺産の調査/遺産の評価・鑑定/遺産分割協議/遺産分割協議書の作成/相続申告書の作成/納税資産の準備 
- ⑥相続税の申告・納付(相続開始後10カ月以内)

- ⑦相続財産の名義変更へ
ご相談の流れ
相続手続きに必要な書類
- 死亡した人の(被相続人)の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本・附表
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明
- 相続人関係図
- 相続人全員の実印
- 登記簿謄本
- 固定資産評価証明書(不動産)
- 遺産分割協議書(不動産登記などにも必要)
遺言書の確認
相続が起きたら、遺言書があるか探してみます。
手続きがかなり進んだ段階、例えば遺産の分割が終わった頃に、遺言書が出てくると、手続き全体がやり直しになってしまいます。そのため、遺言書の存在を十分調査する必要があります。
遺言書の保管場所は、人によってそれぞれではありますが、預貯金通帳を保管する書棚・金庫・机の引き出し・仏壇の物入れが一般的です。銀行の貸金庫などにも預けている場合があります。
公正証書遺言であれば公証役場で検索することができます。
遺言書の検認「遺言書が見つかった場合」
遺言書(公正証書以外)が見つかったら家庭裁判所で検認
公正証書遺言の場合を除き、遺言書の保有者は、相続開始後遅滞なく家庭裁判所に検認の請求をしなければなりません。検認とは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに遺言執行前に遺言書を保全し、後日の変造や隠匿を防ぐために行う手続きです。遺言が有効か否かを確定するものではありません。
相続人の確定
相続が発生した場合、遺言で財産を継承する人を定めてある場合を除き、誰がその財産を継承するのかについては、民法で以下のように法定相続人の範囲が決められています。
第一順位(配偶者と子供がいる場合)
⇒被相続人の配偶者と子供被相続人とは亡くなった方のことです。
配偶者は常に法定相続人となり、配偶者が死亡している場合は、子供(養子・非嫡出含む)のみが法定相続人となります。
子供が死亡・相続欠格・廃除の場合には、孫が相続人になります。※代襲相続
(子供・孫が死亡・相続欠格・廃除の場合には、曾孫が相続人に…※代襲相続)
実子・養子の区分や嫡出子・非嫡出子の区分は問いません。
第二順位(被相続人に子供がいない場合)
⇒配偶者と直系尊属(父母)
子供がいない場合は、配偶者と父母が相続人になります。
父母が死亡・相続欠格・廃除の場合には、祖父母が相続人になります。
直系尊属が複数人の場合は、その親等が近い者が相続人になります。
第三順位(被相続人に子供がなく父母が死亡している場合)
⇒配偶者と兄弟姉妹
第一順位、第二順位の相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。なお、第三順位の相続人には、その子についてのみ代襲相続が発生します。

上記図より、配偶者は常に相続人(他の相続人と同順位)であり、また先の順位者がいる場合、その後の順位の人に相続権はありません。
代襲相続
代襲相続とは、被相続人の財産を相続する者が、すでに亡くなっているや、相続人の欠格事由に該当・廃除などの理由で相続権を失った場合、本来なら相続権があった者から、その者の子(相続人の直系卑属に限ります)がその相続権を承継する制度のことです。
ただし、その相続人が相続放棄した場合は代襲相続は発生しません。
⇒「相続放棄」についてはこちらをご覧ください。
相続放棄
相続を辞退する時は、相続人が相続の開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申立します。
①相続放棄は、相続人の一人一人の自由意思に任されていますので一人だけでも行えます。(家庭裁判所に相続権の放棄の申立てをします。)
②相続放棄した者は、初めから相続人とならなかったものと、みなされます。初めから相続人 ではないとみなされますから、代襲相続もありません。相続が開始した時には、相続放棄している人がいないかなどを家庭裁判所に対し、照会してもらえます。照会の結果、相続放棄 の申述がなされていない時は「相続放棄、限定承認の申述なきことの証明書」を取得できます。また、照会の結果、相続放棄の申述がなされていた時は「相続放棄申述受理証明書」 を取得できます。
③相続放棄した場合は、代襲相続はありません。
④限定承認は相続人全員で家庭裁判所に申立しなければなりません。
【代襲相続とは、被相続人(死亡した人)の財産を相続する者が、すでに亡くなっている時や、相 続人の欠格事由に該当・廃除などの理由で相続権を失った場合、本来なら相続権があった者から、その者の子(相続人の直系卑俗「子・孫など」に限ります)がその相続権を受け 継ぐことをいいます。 】
相続放棄申述受理証明書サンプル
| 被相続人 | 氏名 | ○○○○○ | ||
| 本籍 | 千葉県松戸市○○番地 | |||
| 申述人 | 氏名 | ○○○○○ | ||
| 事件 番号 |
平成22年(家) 第11111号 |
申述を受 理した日 |
平成22年○ 月○日 |
|
以上のとおり証明する。
平成22年5月10日
千葉県家庭裁判所○○支部
裁判所書記官 ○○○○○ 公印
※遺産分割協議書作成・不動産登記をする場合にも必要です。
遺留分減殺請求
遺留分とは相続財産を受け継ぐことができる最低限の割合のことです。 この権利は遺言の内容が相続人の取り分を侵害しているときに限り認められている権利です。
民法という法律は一定の相続人に対しては、遺言をもってしても奪うことのできない相続人の取り分を用意しています。これを遺留分といいます。
たとえば、4人子供がいるときに「相続財産を全部長男にやる」とした遺言があっても、最低限の相続財産をもらうことができるとされる割合のことです。遺留分に満たない財産を相続した場合、遺産を多くもらった相続人に不足分を請求することができます。
「一人当たりの具体的な計算方法」
一人当たりの遺留分は遺留分の割合として残されている財産を更に、法定相続分ずつわけたものです。
①相続人が配偶者だけのケース
配偶者の遺留分=(被相続人の財産)×1/2
②相続人が子供だけのケース
子供1人の遺留分=(被相続人の財産)×1/2×1/(子供の人数)
・子供が1人のときは1/2
・子供が2人のときは1人につき1/4
・子供が3人のときは1人につき1/6
③相続人が配偶者と子供のケース
・配偶者の遺留分=(被相続人の財産)×1/2×1/2
・子供1人の遺留分=(被相続人の財産)×1/4×1/(子供の人数)
・子供が1人のときは=子供は1/4
・子供が2人のときは=1人につき1/8
・子供が3人のときは=1人につき1/12
④相続人が直系尊属だけのケース
・父(または母)だけの遺留分=(被相続人の財産)×1/3
※両親1人の遺留分=(被相続人の財産)×1/3×1/2
※両親はどちらも健在
⑤相続人が配偶者と直系尊属のケース
・配偶者の遺留分=(被相続人の財産)×1/2×2/3
・父(または母)だけの遺留分=(被相続人の財産)×1/2×1/3
※両親1人の遺留分=(被相続人の財産)×1/2×1/3×1/2
※両親はどちらも健在
※遺留分のマトメ
遺留分の割合は、相続人が直系尊属だけだった場合は遺産の3分の1
相続人が上記以外の場合は遺産の2分の1
遺留分は兄弟姉妹を除いた相続人にあります。
※相続開始前の遺留分の放棄
相続が開始する前でも家庭裁判所の許可を得ることで遺留分を放棄することができます。
※遺留分の時効
この遺留分のもらうためには、遺留分減殺請求を、贈与や遺贈があったこと、
それを知ったときから1年以内に行使しなければ時効で消滅します。
また、何も知らなくても相続開始から10年が過ぎた時点で行えなくなります。
※遺留分を行う順序
減殺はまず、遺贈から行われ、それでも遺留分に足りない場合には贈与が減殺されます。
相続人が未成年者の場合
相続人の中に未成年者がいる場合、その親権者が未成年者に代わって遺産分割協議に参加します。 ただし、親権者自身も共同相続人である場合などは親権者の行為が利益相反行為となるため、家庭裁判所に対し、特別代理人の選任を求める必要があります。 そして、特別代理人が選任された場合は、その特別代理人が遺産分割協議に参加することになります。
遺産の範囲を確定する
ご相談者様に遺産に関する情報聴取にご協力いただくことになります。 被相続人宛ての郵便物・税金の通知・取引銀行からの通知などの重要な情報が含まれているからです。
- ① 不動産の登記簿謄本・公図を法務局から入手する。
- ② 名寄帳(土地家屋課税台帳・固定資産課税台帳)は一個人が所有している不動産の一覧表ですが、相続人が知らなかった不動産も発見できる場合もあります。
- ③ 貴重な動産は貸金庫内に保管されていることもあるので調べましょう。
- ④ 預貯金(預金残高証明書・取引明細表)を金融機関から入手します。
- ⑤ 債権(株式・社債、投資信託、ゴルフ会員権)の確認
- ⑥ 生命保険証書の確認(通常は相続財産に含まれません。)
遺産分割協議
遺産分割は、共同相続人全員の協議で行います。 協議が調わないときや協議をすることができないときは、遺産分割調停手続きや審判手続きによって分割することになります。 遺産分割協議の当事者には、相続人のほか、包括受遺者、相続分譲受人、遺言執行者が含まれます。 当事者とすべき者の一部を欠いていたり、当事者とすべきでない者が入ってなされた遺産分割協議は無効となります。
- ①遺言書があっても遺言と異なる協議も可能です。
- ②遺産分割協議書は後日、不動産の相続登記申請に原因証明書として添付する必要があります。相続人全員の署名捺印(実印)と印鑑証明書を取っておきます。
- ③遺産分割協議書が複数枚にわたるときは、契印を押捺するか、袋綴じにして綴じ目に契印を押捺します。
遺産分割協議が不成立になった場合
遺産分割協議が不成立になったら家庭裁判所へ
相続人同士で話し合いがまとまらないケースの時は遺産分割協議書が作成できないことがあります。そのときは、家庭裁判所の調停・審判になります。その際、相続人が他の相続人を相手とした「遺産分割調停申立書」を家庭裁判所に提出します。調停によって話合いが決まれば「調停調書」が作成されます。この調停調書には判決と同じ効力があるため、強制執行や登記の申請もできます。
遺産分割調停へ
- ①相続の開始(被相続人の死亡)

- ②遺産分割を行う

- ③遺産分割協議の話合いが不調に終わった

- ④「遺産分割調停申立書」の提出

- ⑤家庭裁判所で調停を行う

- ⑥調停成立「調停調書」作成

- ⑦遺産分割
※③の話合いが不調に終わった時は弁護士などに相談してもよいです。
⑤の調停が不調に終わった時は「審判」の手続をする。裁判官が決定します。
死亡から3か月以内にやること
相続を希望しない、債務超過で相続したくないなどの場合は、自己の為に相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。 相続の承認・放棄を決定できないときは熟慮期間の延長を家庭裁判所に申し立てることができます。 限定承認は「相続によって得た財産の限度においてのみ」被相続人の債務などを弁済すればよいという制度です。 また、限定承認は相続人全員で行われなければなりません。
遺言の種類
遺言とは、自分が死んだ後、残された財産をどう分けるかの意思を表したものです。遺言がいくつもある場合は一番新しい日付の遺言だけが有効となります。
一口に遺言といっても、いくつか種類がございますので、下記に各種類のご説明をさせていただきます。
3つの遺言
自筆証書遺言
遺言書といったら多くの方が自筆証書遺言を連想するのではないかとおもいます。
これは、遺言の内容、日付、氏名は必ず本人が書かなければなりません。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人や代理人の立会のもとで開封されます。
また、封筒に入れなければならないという決まりはありません。
(メリット)
- ①いつでもどこでも書くことができる
- ②遺言書を書いたことを他人に秘密にできる
- ③無料でできる
- ④証人をつける必要がない
(デメリット)
- ①発見されない恐れがある
- ②死後に発見されても故意に隠されてしまう可能性がある
秘密証書遺言
作成方法
- ①遺言書を書く(自筆でなくてもよい)
- ②遺言書を封印する
- ③遺言書を公証役場へ持参する
- ④遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名と捺印する
保管について
①遺言書は遺言した本人が保管する
開封について
①家庭裁判所で相続人全員立会のもと開封する
公正証書遺言
公正証書遺言書は、全部で3通作成します。
1通は遺言者が保管、1通は公証人役場、1通は公正証書倉庫
(メリット)
①紛失、破棄、偽造の心配がない
(デメリット)
- ①費用がかかる
- ②公証役場に1回目の訪問
(遺言者の実印・印鑑証明・戸籍謄本・財産リストを持参) - ③公証役場に2回目の訪問
(証人2人以上を伴って公正証書遺言書を作成します。) - ④遺言の内容を公証人や証人に知られてしまう。
公正証書遺言
遺言を公正証書にしておくと、相続が発生した時に遺言の内容通りに手続が進むので、相続人のお気持ちの負担が軽減されます。自分の財産を誰に、何を、どういう方法でと書いておくものです。遺言公正証書の原案を作成しましたら確認していただきます。原案が完了しましたら、お客様とご一緒に公証役場にいきます。遺言執行者を公正証書に盛り込んでおくと、相続開始がスムーズに運びます。当事務所は遺言執行者を受け付けています。「相続させる」とは相続人に対して用いる文言ですが、「遺贈する」は相続人以外の場合に使用します。
公正証書遺言は1部は公証役場に厳重に管理された場所で保管されます。遺言の内容は公証人・証人2人と立ち会った人だけしか遺言の内容はわかりません。
公正証書遺言作成の流れ
- ①お申込みフォーム又はお電話など(お客様)

- ②ご相談日時の調整、決定(お客様と当事務所)

- ③待合せ場所にて内容の確定(お客様と当事務所)

- ④公正証書原案作成・お客様が原案を確認する(お客様と当事務所)

- ⑤公証役場に行く(お客様と当事務所と証人2人)

- ⑥公証人手数料お支払(これは遺言する金額等により異なります)
※手数料+遺言の枚数×250円です。
公証人手数料の詳細については、こちらのPDF(公証人手数料詳細)をご覧ください。
遺言公正証書作成に必要な書類一覧
- 遺言者の印鑑証明(3か月以内のもの)
- 遺言者の戸籍謄本
- 遺言者の住民票
- 立会証人2名の住民票(又は、免許証でも可とする公証役場があります。お尋ねください。)
- 推定想像人の全員の戸籍謄本
- 固定資産評価証明書(代理人が取得する場合は委任状が必要です。)
- 不動産の登記簿謄本(又は、要約書)、登記簿謄本1通1,000円、要約書1通500円
- 預金通帳の写し・株券の写し
相続手続・遺言に関する報酬
相続手続一括支援サービス(相続人2名まで)
| 相続手続一括支援の内容 相続人調査・相続関係図作成・相続財産調査・遺産分割協議書作成・戸籍謄本収集・その他 |
157,500円~ |
※案件により、表示の料金と異なる場合があります。相続は、個々に違いますので、お見積りを作成いたします。お気軽にお尋ねください。
相続手続個別支援サービス(個別にご依頼される場合です)
| 相続人調査 | 40,000円~ |
相続関係図作成 |
15,000円~ |
相続財産調査 |
40,000円~ |
遺産分割協議書作成 |
52,500円~ |
相続放棄手続支援 |
35,000円~ |
遺留分減殺請求手続支援 |
42,000円~ |
動産の名義変更 |
20,000円~ |
※案件により、表示の料金より、安くなる場合と高くなる場合があります。お気軽にお尋ねください。
遺言書作成支援個別サービス
| 自筆証書遺言 | 52,500円~ |
公正証書遺言 |
73,500円~ |
秘密証書遺言 |
73,500円~ |
遺言執行手続 |
157,500円+5%~ |
遺言立会証人1名につき |
15,000円 |
※案件により、表示の料金より、安くなる場合と高くなる場合があります。お気軽にお尋ねください。
遺言執行者請負支援サービス
| 相続財産の遺言執行手続 (内容によります) |
全相続財産の5% |
なお、相続による所有権移転手続の登録免許税及び司法書士報酬が |
|
※案件により、表示のパーセンテージが変動する場合があります。お気軽にお尋ねください。
※お申込み時点で、10万円以上のプランについては、10万円をお預かり(実費含む)させていただきます。
※実費には、印紙代、戸籍謄本代、郵便代などがあります。最終的には、合計金額から、差引いて清算させていただきます。
公証人の手数料とは
公正証書に金額的な取り決めなどがある場合に、その金銭の額により公証人に支払う手数料が決まっています。
詳しくはこちらのPDF(公証人手数料詳細)よりご確認ください。
| 目的の価格 | 公証人手数料 |
|---|---|
| 100万円まで | 5,000円 |
| 200万円まで | 7,000円 |
| 500万円まで | 11,000円 |
| 1,000万円まで | 17,000円 |
| 3,000万円まで | 23,000円 |
| 5,000万円まで | 29,000円 |
| 1億円まで | 43,000円 |
公証人とは…
公証人は、原則30年以上の実務経験がある法律の実務家です。法務大臣が任命する公務員です。法曹資格をもつ裁判官・検察官・弁護士など学識経験があります。
「公証人の仕事」は①公正証書の作成、②私署証書や会社の定款に対する認証の付与、③私署証書に対する確定日付の付与などをおこなっています。「認証とは」、私人が作成した文書に正当性を証明するものです。
また、公証人は、原則、自己が所属する法務局・地方法務局の管轄外で職務を行うことはできないことになっています。
「公証役場」とは公証人が勤務しているところです。
相続手続・遺言についてのQ&A・よくあるご質問のページはこちら
⇒「相続手続・遺言Q&A」


