法改正のお知らせ
H22.2.6 入管法が変わります
平成21年の通常国会で入管法の一部改正が可決・成立し、平成21年7月15日に公布されました。
新たな在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。
改正のポイント
【1】
「在留カード」の交付など新たな在留管理制度を導入します。→施行日:公布の日から3年以内
外国人登録証明書と比べて、記載事項が大幅に削減されます。世帯主・出生地・旅券番号・職業(勤務地)等は記載されません。
【2】
特別永住者の方には特別永住者証明書を交付します。→施行日:公布の日から3年以内
外国人登録証明書と比べて、記載事項が大幅に削減されます。世帯主・出生地・旅券番号等は記載されません。
【3】
研修・技能実習制度を見直します。→施行日:公布の日から1年以内
研修生・技能実習生の保護の強化を図るため、新たに「講習による知識修得活動」及び「雇用契約に基づく技能等修得活動」が追加されました。
・海外にある合弁企業等事業上の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動(企業単独型)
・商工会等の営利を目的としない団体の責任及び監理の下で行う活動(団体管理型)
※雇用契約に基づく技能等修得活動は、労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令等が適用されるようになります。
【4】
在留資格「留学」と「就学」を一本化します。→施行日:公布の日から1年以内
留学と就学の区分をなくし、「留学」の在留資格へと一本化するものです。なお、法律の施行後、活動内容に変更がなければ、現在「就学」の在留資格を有する学生の方が「留学」に変更する必要はありません。
【5】
入国者収容所等視察委員会を設置します。→施行日:公布の日から1年以内
【6】
拷問等禁止条約等の送還禁止規定を明文化しました。→施行日:公布の日から
【7】
在留期間更新申請等をした方について在留期間の特例を設けます。→施行日:公布の日から1年以内
在留期間の満了の日までに申請した場合において、申請に対する処分が在留期間の満了日までにされないときは、その在留期間の満了後も、当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から2カ月を経過する日のいずれか早い日まで、引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができる規定を設けるものです。
【8】
上陸拒否の特例を設けます。→施行日:公布の日から1年以内
上陸拒否事由に該当する特定の事由がある場合であっても、法務大臣が相当と認めるときは、改めて上陸特別許可を行わずに、入国審査官が上陸許可の証印をできるようにする規定をもうけるものです。
【9】
乗員上陸の許可を受けた方は乗員手帳の携帯・提示義務が生じます。→施行日:公布の日から6カ月以内
乗員上陸許可書に加えて、顔写真が貼付されている旅券又は乗員手帳の携帯・提示義務を課すこととしたものです。
【10】
不法就労助長行為等に的確に対処するために退去強制事由等を設けます。施行日:公布の日から1年以内
新たな退去強制事由として、次のものが加わります。
a.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での、偽変造文書等の作成等を教唆(きょうさ)・幇助(ほうじょ)する行為をしたこと
b.不法就労助長行為をしたこと
c.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと
施行日について<公布日H21.7.15>
| 公布の日から | 6番 |
|---|---|
| 公布の日から6カ月以内 | 9番 |
| 公布の日から1年以内 | 3・4・5・7・8・10番 |
| 公布の日から3年以内 | 1・2番 |
対象となる人
・「技術」や「人文知識・国際業務」などの就労資格により、企業等にお勤めの人
・「留学」などの学ぶ資格により、学校に通う人
・日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の資格により生活している人
・「永住者」の在留資格を有している人
対象とならない人
・観光目的で日本に短期滞在する人
・俳優や歌手など芸能活動目的で来日し、「興行」の在留資格で「3月」以下の在留期間が決定された人
Q&A
【Q1】
現在持っている外国人登録証明書は、すぐに在留カードに換える必要はありますか。
【A】
直ちに在留カードに換えていただく必要はありません。希望される場合は換えることができます。
新たな在留管理制度の対象者が外国人登録証明書を所持しているときは、一定期間、その外国人登録証明書を在留カードをみなすこととなります。
具体的な切り替えは、永住者以外の方については、基本的に制度導入後の在留期間更新等の手続きの際に在留カードを交付することになります。
【Q2】
特別永住者証明書はいつから交付されますか。また、今までの外国人登録証明書はすぐに特別永住者証明書に換えなければなりませんか。
【A】
今までの外国人登録証明書をすぐに特別永住者証明書に換えていただく必要はありません。
改正法の施行期日(平成21年7月15日から3年以内の政令で定める日)の時点において、特別永住者の方が外国人登録証明書を所持しているときは、その外国人登録証明書を特別永住者証明書とみなすこととなります。
H22.1.21 特定商取引法及び割賦販売法の改正法が平成21年12月1日に施行
段階的に改正されてきたものを、抜本的に改正し事業者に徹底させるために施行まで時間をかけた。
農地法等の一部改正<平成21年12月15日施工>
農地の「所有」から「利用」に重点を置いた改正で権利取得者として市町村の農業委員会に届けることになりました。


