外国人在留許可 韓国語翻訳します。

 

外国人在留許可支援について

日本での在留資格とは?どう申請したらよいか?時間がない?書類はどこに持っていけばよいのか?そんな疑問が沸いたら当事務所にご相談ください。
東京入国管理局へ届出済の行政書士(入管申請取次行政書士)が申請者の代わりに申請を行うことができます。

相談事例

 ①在留期限が近づいたので、期間更新の手続をしたい。
 ②日本で結婚した外国人の家族をよびたい。
 ③日本の企業に研修者として外国人をよびたい。
 ④オーバースティになっているが…
 ⑤日本人の配偶者と離婚したい。
 ⑥永住者の資格が取りたい。
 ⑦日本に帰化したい。
 ⑧日本で事業を始めるので、海外から人材をよびよせたい。
 ⑨日本で料理店を経営したい。
 ⑩大学卒業後も継続して働きたい。

外国人在留許可支援に関するご相談の流れ

  • お問合わせフォーム・Email・お電話(お客様より)
  • ↓
  • ②相談日時の調整、決定(お客様と当事務所)
  • ↓
  • ③ヒアリング(お客様と当事務所)
  • ↓
  • ④お見積りをいたします(当事務所)
  • ↓
  • ⑤ご依頼されましたら書類作成に入ります。
  • ↓
  • ※当事務所は着手金半額と必要経費をいただいております。残額は業務終了時点で銀行振込か現金でお願いいたします。

申請取次行政書士(東京入国管理局届出行政書士)とは?

お客様にかわって入国管理局への申請を行うことができます。申請者は入国管理局に出向く必要はありません。申請取次を行える行政書士は、日本行政書士連合会主催の研修を修了し、地方入国管理局長に届出を行った行政書士です。この資格は3年毎の更新があり、継続的な知識修得が必要になっています。

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在留資格認定証明書交付申請

 在留資格認定証明書の交付申請は、日本に入国しようとする外国人がたまたま日本に在留資格「短期滞在」等の目的で滞在している場合には、当該外国人が行うことも可能ですが、通常は日本にいる代理人が代わって行うことになります。また、外国人の円滑な受入れを図ることを目的として主務大臣の許可を受けて設立された公益法人の職員又は行政書士で法務大臣が適当と認めたものを通じて申請書等を提出することもでます。
⇒在留資格認定証明書交付申請の手続きについてはこちら

 

※次の二つは在留資格認定証明書の制度の対象外です。
・短期滞在
・永住者

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外国人在留許可の種類

資格外活動の許可

①下記の在留資格がある方は、日本での在留活動について制限がありません。しかし、現在の資格以外で新しい活動をやる場合は在留資格の変更を受ける必要があります。
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者

②提出書類
・資格外活動許可申請書
・雇用先の契約書
・雇用先の事業案内書
※資格外活動が許可される場合は資格外活動許可書が交付されます。手数料はいりません。

在留資格変更の許可

①現在お持ちの在留資格以外の活動をやろうとする時は在留資格の変更を受けなければなりません。
・人文知識
・国際業務で在留中の外国人が日本人と婚姻し、そのまま同居を希望する場合
・留学生が卒業後企業に就職を希望する場合

②提出書類
・在留資格変更許可申請書
・新たな活動の具体的資料
※在留資格の変更をしないで、収入を伴う事業を運営する活動、報酬を受ける活動をしていると罰せられます。退去強制の対象にもなるので気をつけてください。

在留期間の更新の許可

①外国人は在留資格とともに、在留期間が決定されますが、外国人は、その決定された在留期間内に限って日本に在留することができます。在留期間の更新を希望する場合は期間が満了する日までに在留期間の更新の申請をしなければなりません。(2か月前から申請できます。)

②すでに在留目的が終えている、在留状況に問題のあるときには許可されません。

③提出書類
・在留期間更新許可申請書
・在留期間の更新を必要とする理由書

永住許可

①次の要件を満たしていなければ永住許可はされません。
・素行が善良であること
・独立生計を営むに足りる資産又は技能があること
・その者の永住が日本国の利益になること

②提出書類
・素行が善良であることを証明する資料
・収入証明書(申請人が収入がない場合は申請人を扶養している者の収入証明書)
・身元保証書
・永住を希望する理由
※ただし、(平成3年法律第71号)に定める特別永住者の配偶者又は子である場合などは①の要件を満たさなくてもよいことになっています。

在留資格取得の許可

外国人として日本の国籍を離脱(喪失)した者、日本で出生した者、上陸の手続を経ることなく日本に在留す ることになった外国人は、その理由が生じた日から60日間は在留資格なしにそのまま日本に在留することが できます。次の場合は在留資格の取得の許可の申請が必要です。60日を超えて日本に在留しようとする時は理由が生じた日から30日以内に許可申請をすることになります。

①提出書類
・出生による場合
 a.在留資格取得許可申請書
 b.出生したことを証明する書類(出生届受理証明書・母子手帳)
 c.質問書(地方入国管理局等の窓口に備え付けてあります)

・出生以外の場合
 a.在留資格取得許可申請書
 b.取得申請の理由を証明する書類(除籍謄本、外国人の国籍を証する書類)
 c.在留資格取得後の活動内容(在学証明書、成績証明書)

再入国の許可

 一度、本国に帰り、再び日本で活動する場合には、出国する前に再入国の許可を受けておけば、改めて査証を取得する必要はありません。再入国の許可は原則として1回限りです。頻繁に海外に渡航する場合は、その利便のため数次再入国の許可を受けることができます。

①提出書類
・再入国許可申請書
・旅券を所持していない者は、旅券を取得することができないことを記載した理由書
・登録証明書
・「就学」「留学」の在留資格をもって在留している場合は、受入機関から、その必要性を裏付ける資料

各種申請書用紙

申請書用紙はこちらからダウンロードできます→各種手続案内→各種申請用紙
http://www.immi-moj.go.jp/

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外国人許可の事務の流れ

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外国人在留許可手続に関する報酬

最初のご相談のみ

5,000円

在留資格認定証明書交付申請

120,000円

在留期間更新許可申請

50,000円

在留資格取得許可申請

60,000円

永住許可申請

150,000円

資格外活動許可申請

20,000円

再入国許可申請

20,000円

帰化許可申請

150,000円~

 

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パスポート申請代行について

忙しい、あなたにかわってパスポート申請代行を始めました。パスポート申請は平日だけとなっています。受取りは日曜日でも行えます。

海外へ旅行に、お仕事に渡航される時は、ご利用ください。

詳細はパスポート申請代行ページをごらんください。

 

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業務対象区域

千葉県
松戸市、柏市、船橋市、市川市、習志野市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市、白井市、旭市、野田市、浦安市

東京23区
台東区、荒川区、足立区、葛飾区、江東区、渋谷区、文京区、千代田区

埼玉県
草加市、越谷市、三郷市、川越市、蕨市

神奈川県
横須賀市、藤沢市、鎌倉市、相模原市

※メール相談は全国対応しています。
※メールは24時間対応可能です。

営業時間

月~金:9:00~19:00
土日祝:臨機応変に対応可
※後日、営業日にご連絡させていただきます。
※メール相談・緊急に対応します.

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